マンションの売却後に実際にあったトラブル
それは、給排水管の水滴漏れです。
売主様は契約の時に、設備表という表を書く必要がありそこには各設備の故障の有無を記載する欄があります。
ご契約時の時に設備の故障を「有」として申告しておけばいいのですが、これを「無」として引き渡し後に不具合が発覚すると、お引き渡しから一週間は売主様の負担で修復する義務が生じます。
解決策
このケースの修復費用は数万円で済みましたが、どのようにすれば自体を防げたでしょうか。
解決策としては、
①水のしたたりまでくまなくチェックする
②設備保証をつける
③設備の修復義務(契約履行責任)を免責にする。
の3つが考えられます。説明を補足すると、
②の設備保証は仲介会社のサービスによって加盟することができます。
事前に検査員が設備の一つひとつの検査をし、不具合箇所があれば事前に写真付きで報告書に記載をし、引き渡し後に不具合が発生した場合は1~2年間の間サービスで補修をし売主様の負担は無しか低額になります。このサービスは買主様にも安心材料になりますので、積極的に利用したものです。
③買主様に説明をして修復義務を免責にすることも可能です。
たとえば価格交渉を受ける代わりに免責にする、他の申し込みのお客様がいるので免責にしてくれる方と契約するなど、交渉の材料にすることが可能です。
また、買主様が業者の場合(買取)、そもそも免責になるケースがほとんどです。
引き渡し後のトラブルは着火具合、お湯の温まり方、シャワーの出方など様々ですので可能な限り②・③をしておくことをお勧めいたします。
川崎市、町田市、稲城市では②のサービスは専任・専属媒介契約を締結した会社のみ無料になるケースが多いです。
不動産売却にて分かりづらい点やご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。