店舗物件を探していると、「居抜き物件」や「造作譲渡あり」という言葉をよく見かけます。
一見お得そうに感じますが、中身を理解せずに契約するとトラブルになりやすい項目です。
■居抜き・造作譲渡とは
居抜き物件とは、前テナントが使用していた内装や設備、什器などをそのまま残した状態の物件のこと。
その設備を引き継ぐために「造作譲渡金」を支払うケースがあります。
造作譲渡金とは、前入居者(譲渡人)に対して支払う“お店の中身”の買い取り費用。
たとえば厨房機器・カウンター・照明・空調など、新しく一から造るよりもコストを抑えられるのが魅力です。
■注意すべきポイント
お得に見える一方で、注意すべき点も多くあります。
- 所有権の確認
譲渡対象となる設備が本当に前テナントの所有物か、リース品やオーナー所有のものではないかを必ず確認。 - 使用状態・修理費用の確認
見た目がきれいでも、配管や排水、エアコン内部などに不具合があることも。
修繕費がかさむと結果的に新設より高くなることもあります。 - 契約関係の整理
造作譲渡契約は賃貸借契約とは別の契約になります。
つまり「造作を買ったけれど、オーナーが貸してくれなかった」という事態も理論上はあり得ます。
必ず「賃貸借契約が成立することを条件」とする文言を入れてもらいましょう。 - 撤去条件の確認
退去時に「譲り受けた設備を撤去して原状回復」と言われるケースも。
誰がどの範囲で撤去負担をするか、契約前に明確にしておくことが大切です。
■まとめ:お得な選択肢には裏もある
造作譲渡や居抜き契約は、初期費用を抑えてすぐに開業できるメリットがありますが、
設備の状態や契約内容を正確に把握しないと、後で思わぬ負担を抱えることも。
契約書・明細書・現地確認をセットで行い、納得のうえで判断しましょう。
横浜市でのテナント探し・居抜き物件のご相談は、
テナントの窓口 横浜駅前店 すまいコンシェルジュ株式会社へ。