店舗を借りるときに、意外と見落とされがちなのが「退去時の原状回復義務」です。
契約前にしっかり理解しておかないと、退去時に高額な請求を受けるリスクがあります。
■原状回復とは
原状回復とは、店舗を入居前の状態に戻すことを意味します。
ただしここでいう「原状」とは、“契約時点の状態”を指すのが原則。
つまり、前テナントの造作を引き継いでいる場合などは、引き渡し時の状態が基準になります。
「最初に何が残っていたのか」を写真で記録しておくことが後のトラブル防止に役立ちます。
■よくあるトラブル例
- 撤去範囲の認識違い
入居者は「照明器具くらい残していいと思っていた」のに、オーナーは「スケルトンで返して」と主張。
このような行き違いは非常に多く、契約時に“原状回復の範囲”を明確に取り決めておくことが重要です。 - 居抜き譲渡の場合の負担
前テナントから引き継いだ内装でも、「あなたが譲り受けた以上、撤去義務はあなたにある」と言われることがあります。
譲渡契約と賃貸契約の両方を確認し、退去時にどちらが撤去責任を負うのかをはっきりさせておきましょう。 - オーナー側の工事指定
原状回復工事をオーナー指定の業者でしかできないケースもあります。
費用が相場より高い場合があるため、契約前に相見積もりの可否を確認しておきましょう。
■トラブルを防ぐためのポイント
- 契約書の「原状回復条項」をよく読む
- 入居前に室内の写真・動画を撮影しておく
- 退去時は立会いを実施し、書面で合意を残す
- 居抜き契約時は撤去範囲を別紙で明示
これらを意識しておくだけで、退去時のトラブルはぐっと減らせます。
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