店舗を借りて「いよいよ工事スタート!」と思ったら、
実は用途変更や各種申請が必要だった――そんなケースは少なくありません。
特に飲食店や美容室などは、役所や消防の許可が開業の前提となるため、
この手続きを理解しておかないと、オープンが遅れることもあります。
■用途変更とは
建物の用途(例:事務所→飲食店)を変える場合、**建築基準法上の「用途変更」**が必要になることがあります。
例えば、
- 事務所として使われていた部屋を飲食店にする
- 倉庫をフィットネスジムに改装する
といった場合が該当します。
特に延床面積200㎡を超える建物では、建築確認申請が必要になるケースもあります。
この手続きを怠ると、後に行政指導が入ったり、営業許可が取れないリスクもあるため要注意です。
■消防への申請
店舗では必ず消防法に基づく安全基準を満たす必要があります。
特に以下のようなケースは**消防署への「消防設備設置届」や「防火対象物使用開始届」**が必要です。
- 新たに厨房設備を設ける(火気使用設備)
- 客席を増やす、間取りを変える
- 面積・収容人数が変わる
オープン前に消防署の立入検査があり、スプリンクラーや消火器の位置、避難経路の確保などがチェックされます。
■保健所の許可(飲食・美容・医療など)
飲食店、美容室、整骨院などは、保健所の営業許可が必須です。
例えば飲食店では以下のような基準があります。
- 手洗い場の設置数
- 給排水設備の構造
- 壁・床・天井の仕上げ材(清掃しやすいか)
- 調理室と客席の区分
つまり、「デザイン重視で工事したけど、保健所の基準を満たさず再工事」というケースも多いのです。
■チェックの流れ
- 契約前に「用途変更が必要か」建築士・行政書士・管理会社に確認
- 設計段階で消防・保健所の要件を反映
- 工事完了後に申請・検査を受ける
この流れを押さえておくことで、開業スケジュールがズレるリスクを最小化できます。
横浜市での店舗契約・開業前の各種申請サポートは、
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