店舗を借りて内装工事が終わっても、すぐに営業できるわけではありません。
実は、用途変更・消防・保健所などの各種申請をクリアしないと営業許可が下りないケースがあります。
特に飲食店や美容系の店舗では、この段階でトラブルが起こりやすいです。
■用途変更とは
建物は建築基準法上、「事務所」「店舗」「飲食店」など用途ごとに分かれています。
たとえば、もともと事務所として使われていた区画をカフェにする場合、
建築確認上の用途変更が必要になる場合があります。
目安としては「床面積100㎡超の部分を別用途に変えるとき」に申請が必要ですが、
建物全体の構造や管理体制によっても判断が変わるため、設計士や管理会社に必ず確認しましょう。
■消防関係の申請
内装工事を行うときは、**着工前に消防署への「防火対象物工事等計画届」**が必要です。
特にガス機器・排煙設備・避難経路などは、消防の基準を満たしていないと営業できません。
工事後は消防検査が入り、「防火管理者の選任」や「消火器の設置」も求められます。
もし申請を怠ると、開店直前に営業停止を命じられることもあるため注意が必要です。
■保健所の許可(飲食・美容・整骨院など)
飲食店や美容室、整骨院などを開業する場合は、
それぞれに保健所の営業許可が必要になります。
内装設計の段階から、シンクの数・手洗い場・排水経路などが基準を満たしているかを確認し、
工事後に現地検査→許可証交付という流れになります。
「工事が終わってから図面が違うと言われた」「手洗い器の位置がNGだった」などの例は多く、
設計前に保健所へ事前相談するのが一番確実です。
■まとめ:申請を制する者が開業を制す
オープン直前で「許可が下りない」「消防検査でNG」となると、
家賃や人件費だけが先行して、数十万円単位の損失につながります。
物件を決めたら、内装業者・設計士・行政(消防・保健所)を含めたチーム体制を早めに整えましょう。
横浜市での店舗開業や用途変更の相談は、
テナントの窓口 横浜駅前店 すまいコンシェルジュ株式会社へ。