店舗を運営していく中で、「他の人に貸したい」「別の会社に名義を変えたい」といった場面が出てくることがあります。
しかし、店舗契約では サブリース(又貸し)や名義変更には厳しい制限 があるのが一般的です。
今回は、その仕組みと注意点を解説します。
■サブリース(又貸し)とは?
サブリースとは、借りた店舗を第三者に又貸しすることを指します。
たとえば、自分が借りた店舗を別の業者に貸して家賃をもらう場合などです。
一見、ビジネスのように思えますが、店舗契約では「転貸禁止(又貸し禁止)」が原則です。
契約書の中にも必ず
借主は、貸主の承諾なく本物件を第三者に転貸し、または名義変更してはならない。
という条項が記載されています。
無断で転貸すると、契約解除や損害賠償の対象になることもあるため、要注意です。
■名義変更とは?
名義変更とは、契約者を別の個人や法人に変更することです。
例えば、
- 個人で契約していた店舗を法人化したい
- 会社の代表者が変わった
- 事業譲渡で別の会社が引き継ぐ
といった場合です。
このときも、貸主の承諾が必要です。
オーナー側は「新しい借主が信頼できるか」「賃料を滞納しないか」などを審査します。
承諾なしで名義を変更した場合は、契約違反とみなされることがあります。
■名義変更の承諾を得るには
名義変更を希望する場合は、以下の書類を準備してオーナーまたは管理会社に相談します。
- 名義変更理由書(事業譲渡・法人化など)
- 新旧契約者の会社概要や決算書
- 保証会社の再審査書類
- 契約書の再締結または覚書
場合によっては「名義変更承諾料」として、家賃1か月分程度の費用がかかることもあります。
■サブリース契約(転貸許可型)の例外
最近では、複数店舗を運営する企業が「サブリース契約(転貸許可型)」として正式に又貸しするケースもあります。
この場合は、貸主と借主の間で「転貸を前提とした契約書」を交わすことで合法になります。
ただし、一般的な個人や中小規模の契約では、この形はほとんど認められません。
“貸主が知らない第三者が使っている”状態は、トラブルのもとになります。
■まとめ:契約名義の扱いは慎重に
店舗契約は、「借りた人が責任を持って使う」ことが前提です。
名義変更や転貸をする際は、必ずオーナー・管理会社に相談し、承諾を得たうえで進めましょう。
横浜市でのテナント契約や事業譲渡・名義変更のご相談は、
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