【店舗探しシリーズ㉗ 】~店舗開業時の届出まとめ(税務署・保健所・消防)~

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物件が決まり、内装工事も進んでくるといよいよ開業が見えてきます。
しかし、ここで意外と多くの方がつまずくのが 「開業時の届出」 です。
提出先も多く、タイミングもバラバラなので、後回しにすると開業日がズレる原因になります。

今回は、店舗開業に必要な主要な届出を “いつ・どこへ・何のために” やるのかを分かりやすく整理します。


■① 税務署への届出(個人・法人共通)

税務署関係の提出物は、開業後1か月以内が原則です。
とくに個人事業主の開業では重要です。

① 開業届(個人の場合)

正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書
これを出すことで税務上「事業者」として認められます。

② 青色申告承認申請書

節税メリットが大きい制度で、

  • 青色申告控除(65万円)
  • 赤字の繰越
    ができるようになります。

👉 開業届と同時に出すのがおすすめ。

③ 給与支払事務所等の開設届

スタッフを雇う予定がある場合はこの届出が必要。


■② 保健所への届出(飲食・美容・整骨など)

店舗の業態によっては「保健所の許可」が必須です。
工事前の段階で必ず相談しておくべき部分です。

飲食店営業許可

必要な基準:

  • シンクの数
  • 手洗い場の位置
  • 給湯設備
  • 換気・排水のルール

工事完了後、保健所の検査があり、
問題なければその日または後日に許可証が交付されます。

美容室・エステ等(条例により異なる)

セット面の間隔、消毒設備、給湯設備、換気などの基準があります。

施術所(マッサージ・整体等)

保健所へ「開設届」を提出。
管理柔道整復師・鍼灸師などの資格確認が行われます。


■③ 消防署への届出(ほぼ全業種)

内装工事が入る場合、消防関係の手続きが必要。
これを忘れると「開店直前にNG」が出ることもあります。

① 防火対象物工事等計画届

工事前に提出し、消防の基準に沿っているか確認してもらいます。

② 消防用設備等着工届・設置届

スプリンクラー、誘導灯、火災報知器など
設備の工事が必要な場合に提出。

③ 防火管理者の選任

スタッフが一定人数以上になる店舗では、
防火管理者資格の取得&届け出が必要。


■④ 警察への届出(業態による)

深夜酒類提供飲食店や風俗営業に該当する業種では
「警察署」への申請も必要になります。

  • 深夜(午前0時以降)に営業する飲食店
  • マッサージ・エステの一部業態
  • ゲーム機を設置する業態
    などは該当する可能性があるため要確認。

■⑤ ゴミ処理・産廃関連の契約

飲食店では、一般ゴミ+産業廃棄物の契約が必須。

  • 生ゴミ
  • 廃油
  • 段ボール
    等の処理業者との契約が必要です。

■まとめ:届出は“早めに全体把握”が最重要

開業直前は、工事・仕入れ・求人などでとにかく忙しくなります。
届出だけで丸1日潰れることも珍しくありません。

だからこそ、

  • 物件契約後すぐに全体のスケジュールを把握する
  • 内装業者・行政へ事前相談しておく
    これだけで開業の混乱を大幅に減らせます。

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