物件が決まり、内装工事も進んでくるといよいよ開業が見えてきます。
しかし、ここで意外と多くの方がつまずくのが 「開業時の届出」 です。
提出先も多く、タイミングもバラバラなので、後回しにすると開業日がズレる原因になります。
今回は、店舗開業に必要な主要な届出を “いつ・どこへ・何のために” やるのかを分かりやすく整理します。
■① 税務署への届出(個人・法人共通)
税務署関係の提出物は、開業後1か月以内が原則です。
とくに個人事業主の開業では重要です。
① 開業届(個人の場合)
正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書
これを出すことで税務上「事業者」として認められます。
② 青色申告承認申請書
節税メリットが大きい制度で、
- 青色申告控除(65万円)
- 赤字の繰越
ができるようになります。
👉 開業届と同時に出すのがおすすめ。
③ 給与支払事務所等の開設届
スタッフを雇う予定がある場合はこの届出が必要。
■② 保健所への届出(飲食・美容・整骨など)
店舗の業態によっては「保健所の許可」が必須です。
工事前の段階で必ず相談しておくべき部分です。
飲食店営業許可
必要な基準:
- シンクの数
- 手洗い場の位置
- 給湯設備
- 換気・排水のルール
工事完了後、保健所の検査があり、
問題なければその日または後日に許可証が交付されます。
美容室・エステ等(条例により異なる)
セット面の間隔、消毒設備、給湯設備、換気などの基準があります。
施術所(マッサージ・整体等)
保健所へ「開設届」を提出。
管理柔道整復師・鍼灸師などの資格確認が行われます。
■③ 消防署への届出(ほぼ全業種)
内装工事が入る場合、消防関係の手続きが必要。
これを忘れると「開店直前にNG」が出ることもあります。
① 防火対象物工事等計画届
工事前に提出し、消防の基準に沿っているか確認してもらいます。
② 消防用設備等着工届・設置届
スプリンクラー、誘導灯、火災報知器など
設備の工事が必要な場合に提出。
③ 防火管理者の選任
スタッフが一定人数以上になる店舗では、
防火管理者資格の取得&届け出が必要。
■④ 警察への届出(業態による)
深夜酒類提供飲食店や風俗営業に該当する業種では
「警察署」への申請も必要になります。
- 深夜(午前0時以降)に営業する飲食店
- マッサージ・エステの一部業態
- ゲーム機を設置する業態
などは該当する可能性があるため要確認。
■⑤ ゴミ処理・産廃関連の契約
飲食店では、一般ゴミ+産業廃棄物の契約が必須。
- 生ゴミ
- 廃油
- 段ボール
等の処理業者との契約が必要です。
■まとめ:届出は“早めに全体把握”が最重要
開業直前は、工事・仕入れ・求人などでとにかく忙しくなります。
届出だけで丸1日潰れることも珍しくありません。
だからこそ、
- 物件契約後すぐに全体のスケジュールを把握する
- 内装業者・行政へ事前相談しておく
これだけで開業の混乱を大幅に減らせます。
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物件に合わせた必要書類の整理まで、
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