店舗を借りるとき、多くの方が「家賃は全部経費で落ちるんでしょ?」と思いがちです。
しかし実際には、契約名義・使用用途・契約書の書き方によって取り扱いが変わります。
間違った処理をすると、後で税務署から指摘されるリスクもあるため注意が必要です。
今回は、家賃を正しく経費に計上するためのポイントを分かりやすく解説します。
■① 契約名義で経費処理が変わる
◆ 法人契約の場合
原則として、家賃は全額を法人の経費として処理できます。
ただし条件として、
- 事業のためのスペースであること
- 契約者が法人であること
- 支払も法人名義の口座で行っていること
が必要です。
👉 ポイント:支払者と契約者を揃える。
個人口座で払っていると“社長の立替”扱いになる場合があります。
◆ 個人事業主の場合
家賃の全額が経費になるわけではありません。
事業使用割合(何割を仕事に使っているか) に応じて経費化します。
例:
- 事務所として100%使用 → 全額経費
- 自宅兼事務所で30%仕事 → 家賃の30%のみ経費
💡 店舗の場合は基本100%事業なので全額OK。
■② 敷金・保証金は“経費にできない”が正しい
店舗契約では保証金が家賃6〜12か月分かかりますが、
預け金扱いなので経費にはなりません。
ただし
- 償却(戻らない分)
だけは経費になることがあります。
例:
保証金100万円のうち償却20万円 → この20万円は経費OK。
■③ 個人名義で借りて法人で使う場合の注意
よくあるのが、
「契約者=個人(社長)」「使用者=法人」。
このケースはグレーになりやすいです。
結論:
契約書に“使用者:法人名”を追記しておくと安全。
さらに、
- 支払は法人の口座
- 法人の経理で処理
を行っていれば税務署の指摘リスクが下がります。
■④ 家賃を経費にする“領収書の内容”も重要
領収書(または請求書)の
- 契約者名
- 使用目的
- 物件住所
が明確になっているか必ず確認しましょう。
特に「家賃振込のみで領収書がない」場合は、
通帳の振込履歴+契約書のセットで経費証明が可能です。
■⑤ 税務署が見ているポイント
税務署は以下を重点的に確認します。
- 実際にその場所を事業に使っているか
- 家賃の支払いが継続して法人・事業主から行われているか
- 使用者と契約者に整合性があるか
- 個人的な用途が混ざっていないか
特に怪しまれやすいのが
「個人名義で店舗借りて、法人が経費にしている」ケース。
書面の整備が必須です。
■まとめ:経費は“契約書と支払方法”で決まる
家賃を正しく経費に落とすために必要なのは、
- 契約書と支払い名義を揃える
- 法人利用の場合は“使用者法人”を明記
- 保証金は経費にならない(償却のみOK)
たったこれだけ。
最初に整えておけば、税務調査が入っても安心です。
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