横浜で離婚調停中の方から
よくいただく質問があります。
「調停中でもマンションは売れますか?」
「まだ離婚が成立していないのですが…」
結論から言うと
売却できるケースもあれば、止まるケースもあります。
ポイントは
名義と合意の状況です。
原則|調停中でも売却自体は可能
法律上
離婚が成立していなくても
売却自体は可能です。
ただし条件があります。
・名義人の同意
・共有名義なら双方の同意
調停中というだけで
自動的に売れなくなるわけではありません。
売却できるケース
① 単独名義+単独ローン
例えば
夫単独名義
住宅ローンも夫名義
この場合
法律上は売却可能です。
ただし
財産分与の対象になるため
売却代金の扱いは調停で整理されます。
② 共有名義でも合意がある場合
共有名義でも
双方が売却に同意していれば
売却は進められます。
横浜エリアでは
調停中に合意して
売却後に金銭分配するケースもあります。
売却が止まるケース
① 一方が売却に反対している
共有名義の場合
どちらかが反対すると
売却は進みません。
価格変更も同様です。
調停で売却が争点になると
長期化します。
② 仮差押えや保全処分が入っている
調停が進む中で
財産保全のために
処分禁止の仮処分が出るケースがあります。
この場合
原則として勝手に売却できません。
ここは弁護士との確認が必須です。
調停中に売却するメリット
・早く現金化できる
・財産分与が明確になる
・共有状態を早期解消できる
横浜でのケースでは
「現金で分ける」方が
争いが減ることもあります。
調停中に売却するデメリット
・感情対立が激化しやすい
・価格で揉める
・タイミングが合わない
特に価格設定は
「安く売った」と言われやすいです。
客観的な査定根拠が重要になります。
住宅ローンが残っている場合の注意点
住宅ローンがある場合
最優先はここです。
・完済できるか
・オーバーローンか
不足分が出る場合
誰が負担するかを
調停内で整理する必要があります。
ここが曖昧だと
売却は進みません。
横浜で調停中に売却を検討する場合の正しい順番
1 名義確認
2 ローン残債確認
3 想定売却価格把握
4 合意可能か確認
5 弁護士との調整
順番を間違えると
調停がこじれます。
まとめ|横浜で離婚調停中のマンション売却
調停中でも
マンション売却は可能です。
ただし
・名義
・双方の同意
・保全処分の有無
・住宅ローン整理
ここが揃っていないと
止まります。
調停中だから売れないのではなく
条件が整っていないと進まない
というのが正確な理解です。
【横浜エリアで離婚調停中のマンション整理をご検討中の方へ】
調停中でも
売却できるケースはあります。
ただし
順番を間違えると
調停が長引くこともあります。
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